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Take It Down法の期限はすでに過ぎている:掲載を一度も承諾していない人の写真について、事業者が負う責任

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一度も掲載に同意していない人の写真

ディレクトリサイトに、広告主として登録したことなど一度もない人物の写真を軸にした掲載が現れる。別れ方の悪かった元交際相手が、交際中の写真をアップロードし、広告であるかのように公開する。見ず知らずの人物が、他人の写真を画像生成ツールにかけ、実在しなかった掲載を作り出す。プロが撮った写真がどこかから持ち出され、写っている本人がまったく知らないまま使い回される。これらの人物は誰一人としてサイトに載ることを望んでいない。知人がそのページを見たとき、あるいは自分の名前を検索して身に覚えのない掲載が出てきたときに初めて気づき、その日のうちに削除を求める連絡をしてくる。

反射的な対応は、そのメッセージをすでにある削除手続き、たいていは盗用写真向けに作られた手続きに回すことだ。しかし連絡してきた本人は写真家であることはまずなく、誰が画像の所有者かなど気にしていない。訴えは、これは自分自身の写真であり、同意なく公開されているのだから今すぐ消えるべきだ、というものであり、動揺している人がそもそも思いつかないかもしれない著作権フォームの提出を待ってからでは遅い。

この特定の訴えには、いまや専用の連邦法があり、専用の期限と専用の監督機関が存在する。Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act、通称TAKE IT DOWN法は、2025年5月19日に成立した。対象プラットフォームには、機能する削除手続きを整えるまでちょうど一年間の猶予が与えられた。その一年は2026年5月19日に終わり、連邦取引委員会はその日付から要件の運用を始めたことを確認している。

今日はその期限をとうに過ぎている。これを2026年に向けて準備すべきことだといまだに考えている事業者は、法律の先を行っているのではない。手続きがすでに機能しているはずだと法律が想定していた日付は、すでに過ぎ去った。本稿が扱うのはまさにその手続きが備えるべき内容であり、何が有効な申請にあたるか、届いてからどれだけ早く時計が動き出すか、誰が執行するか、そしてディレクトリ運営者がすでに知っているであろう二つの削除義務とどう違うかである。

似ているようで実は別物の三つの義務

同じメールのように届きながら実際には別物である三つの義務を分けて考える必要がある。盗用写真のために作られた削除手続きは画像の所有者を保護するものであり、写真が何を写しているか、誰が写っているかは問わない。児童性的虐待資料を対象とする義務的な通報は写っている人物の年齢によって発動し、48時間の削除期限は存在せず、単純な削除ではなく全米行方不明・搾取児童センターへの通報で終わる。Take It Down法はそのどちらでもない。

その発動条件は同意であって、所有権でも年齢でもない。本人の同意なく公開された、識別可能な成人または未成年者の性的画像を対象とし、さらに写真ですらないものも明示的に対象にする。デジタル偽造物、つまり実在の人物に見えるようAIが生成した画像であり、その人物の本物の写真が実際に存在したかどうかは問わない。SNSから拾ったプロフィール写真をもとに作られたディープフェイクは、盗まれた性的写真と同じ義務の対象になる。なぜなら法律が狙う害は虚偽の描写そのものであって、それを作り出したカメラではないからだ。

誰が遵守すべきかという定義は意図的に広く書かれている。対象プラットフォームとは、主にユーザーが投稿するコンテンツの場として機能する、あるいは通常の事業の過程でこの種の素材を扱う、公衆向けのウェブサイト、アプリ、オンラインサービスのことである。唯一の例外はブロードバンドおよびメールの提供者と、コンテンツが運営者によって事前に選ばれておりユーザーが投稿したものではないサービスだ。広告主がアップロードする写真を軸に組み立てられた掲載サイトは、そのどちらの例外にも当てはまらない。

この定義には規模や収益のしきい値がまったくない。五人規模の掲載サイトのスタートアップも、十億人のユーザーを抱える企業とまったく同じ条件で対象プラットフォームにあたり、連邦取引委員会自身のガイダンスも、規模も非営利であるという立場もこれを変えないと明言している。この法律はユーザーの投稿量に合わせて書かれているのであって、それを扱う企業の規模に合わせて書かれているのではなく、それはまさに掲載サイト事業の形そのものだ。

有効な申請の姿と、動き出す時計

有効な申請のハードルは意図的に低く設定されている。申請する人はしばしば苦境にあり、弁護士ではないからだ。必要なのは、写っている本人か本人に代わって行動する権限を持つ人物の署名、その画像を特定できるだけの詳細、サイト上でそれを見つけられるだけの情報、同意なく公開されたという善意の簡潔な陳述、そして申請者への連絡手段である。それ以上の複雑さは求められておらず、それ以下では時計は動き出さない。

このハードルを満たす申請が届くと、プラットフォームには48時間の猶予があり、その間に報告された画像を削除し、連邦取引委員会が言うところの合理的な努力によって既知の同一コピーを見つけて削除しなければならない。写真を報告した本人が再アップロードのすべてを自ら追いかけることは期待されておらず、重複を見つける義務は被害者ではなくプラットフォーム側にある。

何が合理的な努力にあたるかは法律に明記されておらず、裁判所が最低限を定めるのを待つのではなく、事業者自身が正当化できる仕組みを構築する課題として残されている。掲載プラットフォームは身元確認の目的ですでに写真を広告主アカウントに紐づけて保管しており、報告された写真に対して単純な画像照合チェックを実行し、数日後に別の掲載のもとで同じ画像が再び現れるのを捕捉することで、合理的な努力をポリシー文書の中の一文から、ログが実際に起きたと証明できる行動へと変える。

削除義務には時効の定めがなく、古い掲載に対する例外もない。三年前から掲載されている写真も、昨日投稿された写真とまったく同じ48時間の時計で扱われるため、掲載が事業者の法律認知より前だという理屈で申請を脇に置くことはできない。

この法律に組み込まれたセーフハーバーは一方向にしか働かず、それが正しい既定の行動を決めている。善意で報告された写真を削除したプラットフォームは、その画像が後に法律違反ではなかったと判明しても保護される。一方で、状況の自分なりの解釈に基づいて訴えが妥当でないと判断し写真を掲載し続けたプラットフォームには、それに相当する保護は存在しない。申請が上記のハードルを明らかに満たしている場合、より安全な選択は先に掲載を削除し、争いがあればその後で処理することであって、逆ではない。

苦情に迫られてから作るのではない手続き構築

実務上の解決策は、広告主関係の外にいる人、つまりアカウントを一度も作らず、ログインする手段も持たない人が実際に見つけて使える通報経路である。これを一般的な問い合わせフォームや広告主向けのサポートキューの中に埋め込んでしまうと、法律が保護しようとしている人々をまるごと取りこぼすことになる。有効な申請をする人は、定義上、写真を公開した本人ではないからだ。

こうして生まれるキューは、ゼロから組み立てるチームを必要としない。すでに掲載を公開前に審査しているチームは、まさにこの種の作業のために訓練されている。素材を素早く確認し、決められた期限内に判断を下し、理由を記録する。一見有効に見える申請はその日のキューに何が入っていようと48時間以内に処理するという明確なルールとともに、このキューを同じ人々に任せることは、新しいチームをゼロから訓練するより早く立ち上がる。

すべての申請には記録が必要になる。到着した時刻、含まれていた内容、削除したもの、そして判断の善意の根拠だ。この記録があるからこそ、削除が後になって異議を申し立てられた際にプラットフォームがセーフハーバーを主張でき、また規制当局がプラットフォームの遵守状況を疑問視したときに真っ先に求めるのも同じ記録である。

これらのどれも、州法の下にある並行した義務に取って代わるものではない。この連邦法が登場する以前から、ほぼすべての州に同意なき性的画像に関する何らかの法律があり、AI生成のディープフェイクを具体的に対象とする法律を持つ州は二十から三十ほどある。連邦法はそのいずれをも無効にしないため、プラットフォームが連邦の基準を完全には満たしていないと判断した申請でも、独自の条件を持つ州法の下でサイトが訴えにさらされる可能性は残る。

執行の側面はすでに理論上の話ではなく実際に動いている。連邦取引委員会は公開の苦情受付窓口を開設し、2026年5月の期限を控えた数週間のうちに、多数の大手プラットフォームへ遵守を促す通知を送った。合理的に遵守していなかったと判断されたプラットフォームは、FTC法の下で不公正または欺瞞的な行為を行ったものとして扱われ、違反一件につき最大53,088ドルの民事制裁金の対象になる。この数字は委員会自身が公表したガイダンスによるものであり、企業ごとの上限ではない。

法律がまだ決着させていないこと、そして今週やるべきこと

これらすべてが本当の法的不確実性から自由なわけではなく、この法律について正直に語るならそれを率直に認める必要がある。市民自由の団体は、反論通知の手続きが組み込まれていない義務的な48時間の枠が、期限を逃すリスクを冒すよりも合法なコンテンツを削除する方向へプラットフォームを追い込んでいると、繰り返し公に主張してきた。また、削除義務が通信品位法230条や憲法修正第一条とどう相互作用するのかについて、法律専門家からは未解決の疑問が提起されている。これらは今日まで判決にも差し止め命令にも期限の延期にも結びついておらず、委員会はそうしたことが何も状況を変えないかのように手続きを進めている。

DMCAが著作権の訴えで写真を削除された人に認めているような正式な反論通知の仕組みが存在しないことは、事業者が無視するのではなく前もって想定しておくべき現実の欠落である。悪意ある通報者、恨みから正当な掲載を消そうとする元交際相手、あるいは手続きを悪用する競合他社は、この法律自体が解決しない現実の可能性だ。異議のある削除のための社内審査ステップを構築するのはプラットフォーム自身の仕事であり、独自のペースで進めればよいが、明らかに有効な申請に対する48時間の時計を決して遅らせてはならない。

今週のうちに、将来の課題として棚上げするのではなく確認しておく価値のあることが二つある。第一に、登録済みの広告主ではない人物が、アカウントを作成したりどこかにログインしたりすることなく、自分自身の写真を通報できる目に見える手段がサイトにあるかどうかだ。

第二に、このキューを誰が担当しているか、申請が有効であるために何を含む必要があるか、最初の一時間と最初の48時間に何が起きるかを記したページがどこかに存在するかどうかだ。そのページがまだ存在しないなら、法律が数か月前に定めた期限は将来の課題ではない。今日この瞬間すでに満たされておらず、次に届く申請の時計は、誰かがそれを読む時間を見つけた瞬間ではなく、それが届いた瞬間に動き出す。

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