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アダルト向けディレクトリのレビューと評価、広告主が訴訟を仄めかしたとき運営者を実際に守るもの

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広告主がレビューを理由に訴訟を仄めかすとき

多くのディレクトリでは、予約後に顧客が広告主を評価できるようになっており、遅かれ早かれそうしたレビューの一つが激しい反応を引き起こす。訴訟を仄めかすメールが来ることもある。名誉毀損を理由にレビューの削除を求められることもある。まれに、本物の召喚状が届くこともある。こうした経験が一度もない運営者は、これらすべてを同じ問題として扱いがちで、一度経験した運営者は次に起きたときに過剰に反応しがちだ。

これらは同じ問題ではない。怒りのメールは何の法的義務も生まない。正式な削除要求も、それだけでは何の義務も生まない。本物の訴訟手続きから発行された召喚状だけは義務を生み、運営者が実際に対応を求められるのは三つのうちこれだけだ。三つを同じように扱い、求められるままに削除するか、すべて一律に無視するかのどちらかに走ると、運営者は正反対の方向から問題を抱え込むことになる。

誰かが苦情を言うたびに否定的なレビューを削除していれば、評価システムは意味を失う。素行の悪い広告主は、十分に強い口調のメールを送れば批判が消えることを学び、正直な顧客はその傾向に気づき、ディレクトリへの信頼を築くはずだった機能がむしろ逆効果になっていく。逆に、過去十件の苦情が中身のない脅しだったからといって本物の法的文書を無視すれば、運営者は自分とは本来無関係だったはずの訴訟に個人として巻き込まれかねない。

この先では、運営者を既定で実際に守っているものは何か、レビュー機能そのものの作り方次第でその保護がどこで崩れうるか、そして本物の法的脅威とそう見えるだけの怒りのメールとで対応をどう変えるべきかを順に見ていく。

既定の保護と、それが自動的な免責ではない理由

米国では、通信品位法(Communications Decency Act)第230条(Section 230)により、虚偽の中傷的なレビューを投稿した顧客本人が通常は訴えられる対象となり、それを掲載したディレクトリ側は対象にならない。この法律はプラットフォームを他人の発言の配信者として扱い、その発言の作成者としては扱わないため、裁判所は通常、たとえその主張が虚偽だと判明しても、運営者が自ら書いていない主張を公表したとは見なさない。

この保護は単なる法的技術論ではなく、実質的な区別に基づいている。予約で不満だったという趣旨のレビューは意見であり、意見はレビュー対象者にとってどれほど不公平に感じられようと保護される言論だ。一方、お金を盗まれたという訴えや、実際にはなかった予約についての言及のように、具体的で検証可能な事実を主張するレビューは、真偽を証明できるからこそ名誉毀損法が本当に問題にする種類の主張になる。モデレーションの労力は、口調ではなくこの二番目のカテゴリーに向けるべきだ。

これはすべて、運営者が及び腰になることとは関係がない。広告主が声高に苦情を言うたびに、否定的だが十分にあり得る内容のレビューを取り下げることは法律が求めるものではなく、それでも取り下げてしまえば、プラットフォーム上のすべての広告主に、真偽にかかわらず十分に強いメッセージを送れば批判は消えるのだと教えることになる。毎回最初の苦情に屈するディレクトリは、結局のところ、誰が実際によい仕事をしているかではなく、誰が一番大きな声で苦情を言うかしか反映しないレビュー欄を抱えることになる。

この保護には、知っておく価値のある限界もある。それはユーザーが書いた内容について運営者を守るものであり、運営者側のスタッフが上乗せする主張、たとえばバッジや、プラットフォームが実際には裏づけられない何かを断定する注記までは守らない。モデレーターが単に公開の可否を判断するだけでなく、レビューに編集的なコメントを付け加えた場合、そのコメントは運営者自身の発言となり、その内容自体で成否が問われる。

これらはいずれも、日々の運用に社内弁護士を必要とするものではない。すでに公開前に広告を審査しているチームに、レビュー向けの簡潔な文書化されたルールを渡すこともできる。レビューが不快かどうかではなく、具体的で検証可能な事実主張を含んでいるかどうかを確認し、その最初の基準に反する内容だけを取り下げるというルールだ。

保護が実際に崩れうる箇所、レビュー欄の設計

2008年、米国の連邦控訴裁判所はレビューとはまったく関係のない事件について判断を下した。フェア・ハウジング協議会サンフェルナンドバレー対Roommates.com事件は、サイトを利用する前に保護対象の属性についての特定の質問にユーザーが答えることを義務づけていた、ルームメイト探しのウェブサイトに関するものだった。裁判所は、サイト自体がその必須の質問とあらかじめ用意された回答選択肢を設計していたため、ユーザーが自由に書いた内容を単に掲載していたのではなく、生成されたコンテンツの作成に自ら関与したと判断し、サイトのその部分については第230条の保護を失うとした。同じページにあった自由記述の「その他コメント」欄は保護を維持した。その欄には、ユーザーを特定の内容へ誘導する要素が何もなかったからだ。

この事件は住宅差別に関するものであり、レビューに関するものではないので、レビュー機能について具体的に判断した判例として読むべきではない。しかし法律の解説者たちは一貫して、この判例が示した区別、すなわちユーザーが書くと決めた内容を受動的に掲載するプラットフォームと、自らの設計を通じてコンテンツを能動的に誘導するプラットフォームとの違いを、ユーザー生成テキストを集めるあらゆるサイトにとって有用な警告として指摘している。これは注意すべき兆候であって、構造化されたあらゆるフォームに自動的に適用される確立したルールではない。

ディレクトリにとっての実務的な読み方は単純だ。星評価と自由記述欄を中心に構築されたレビュー機能は、決まったリストから具体的なサービスの詳細を選ばせるドロップダウンメニューやチェックボックスを追加した機能よりも、はるかに安定した立場にある。なぜなら、その一部を書いているのは顧客ではなく決まったリストの方だからだ。プラットフォーム自身のコンテンツへの関与が小さいほど、レビューは運営者の発言ではなく利用者自身の発言であり続ける。

特にアダルト向けクラシファイドサイトには、レビューのカテゴリーを時間厳守、コミュニケーション、写真が実物と一致していたかといった、中立的で運用に関わる事項に限定しておくべき第二の理由がある。レビューを具体的な性的サービスの描写へと誘導したり構造化したりすることは、上記の第230条をめぐる懸念を高めるだけでなく、アダルトクラシファイド運営者に対して別の連邦法が生じさせる幇助に関する法的リスクにも近づくことになる。そうした言葉遣いを生み出すフォーム自体が、顧客自身の言葉を単に掲載する以上のことをしているからだ。

レビューの構造化された部分は中立的で検証可能な運用上の事実に限定し、それ以外はすべて自由記述欄に任せ、その自由記述欄については言葉づかいの率直さではなく、具体的で虚偽の事実主張の有無を基準にモデレーションする。この設計上の選択一つだけで、事後に書かれるどんな削除ポリシーよりもプラットフォームの法的立場にとって役立つ。

本物の脅威とはどういうものか、そして怒りのメールがそうでない理由

内容証明のような警告メールや、「弁護士を関与させる」と脅すメッセージは、裁判所の命令ではない。誰かがそれを虚偽だと主張しているというだけの理由で、運営者にレビューを削除する法的義務は生じない。運営者はまた、顧客と広告主の間の予約をめぐる争いを裁く立場にもない。プラットフォームの仕事は、レビューが具体的で検証可能な虚偽の主張を含んでいるかどうかを確認することであって、実際にどちらが正しかったかを判定することではない。

まさにこうした状況のために存在するアンチSLAPP保護があることを知っておく価値がある。ただし米国では州レベルにとどまり、連邦レベルの制度はない。多くの州では、意見に基づく本物の否定的レビューを理由に訴えられた側が、早期に訴訟を却下させ、訴えた側から自分の弁護士費用を取り戻せるようになっており、これは正直なレビューをめぐる根拠の薄い名誉毀損訴訟を、それを起こす側にとって高くつくものにしている。この保護の強さは州によって大きく異なるため、その存在自体は知っておく価値があるものの、レビューを書く人に対して運営者があらかじめ約束できるものではない。

単なる警告メールに対しては、その場しのぎの返信よりも短く一貫した対応の方が役に立つ。受領を確認し、プラットフォームは内容を確認したこと、自らその内容の作成者ではないこと、そして本物の裁判所命令なしには本物の意見や未検証の事実主張を削除しないことを述べる。プレッシャーの下でモデレーターがゼロから法的立場を組み立てずに済むよう、これをあらかじめ文書化しておくことは、その場で思いついたどんな巧妙な返信よりも価値がある。

とはいえ、すべての否定的レビューが苦情との接触を生き延びるわけではない。あるレビューが、運営者が独自に虚偽だと確認できる具体的な事実主張を含んでいたり、直接尋ねられてもレビューを書いた本人がそれを裏づけられなかったりする場合は、誰が苦情を言ったかにかかわらず削除するのが正しい判断だ。虚偽だとわかっているものを公開し続けることは、本物の意見を擁護することとはまったく別の問題だからだ。

活発なディレクトリが受け取る怒りのメールの量に比べれば、本物の召喚状はまれだ。まさにこのギャップこそが、脅しへの反応には高いハードルを、実際の裁判所の文書への反応にはずっと低いハードルを設ける価値がある理由だ。この先は、そのより稀な二番目のケースについて扱う。

レビューを書いたのは誰かを尋ねる本物の召喚状が届いたとき

匿名のレビューをめぐって訴訟を起こすには、訴える側は通常、運営者から直接、著者の身元を得ることはできない。まず名前のない被告、米国では「ジョン・ドウ」と呼ばれる相手に対して訴訟を起こし、その後、メールアドレスや登録時に記録されたIPアドレスなど、存在する身元情報をプラットフォームに召喚状で要求しなければならない。これは、独自の別のルールに従う刑事捜査に関連する法執行機関からの召喚状とは異なる手続きだ。

多くの裁判所は、この種の召喚状を自動的には認めない。プラットフォームに匿名ユーザーの身元を明かすよう命じる前に、裁判所はしばしば、訴える側に対し、単にレビューに腹を立てているというだけでなく、根底にある主張が実際に成り立ちうるという実質的な証拠を示すよう求める。匿名のレビュー投稿者の身元を誤って明かしてしまえば、それが起きた後で取り消すことはできないからだ。

この状況における運営者の仕事は、レビューを書いた本人に代わって訴訟を戦うことでもなければ、脅迫的なメールが届いたその瞬間に身元情報を渡すことでもない。そうした義務を生むのは本物の召喚状だけだからだ。多くの定評あるプラットフォームがとる中間的な方法は、召喚状が届いたことを対象となったユーザーに通知し、実質的な猶予期間、通常は一週間から二週間程度を与えて、自分自身の弁護士を雇いそれを阻止しようと試みる機会を与えたうえで、その文書が実際に求めていることだけに、それ以上でも以下でもなく応じるというものだ。

これは、本人確認のために構築する価値のあるデータ保持の規律を、レビュー機能のためにも構築する価値がある、もう一つの理由でもある。登録時に一度でも収集したすべての情報を永続的に保存するのではなく、アカウント識別子のようにレビュー機能が実際に必要とするものだけを保持する。届いた召喚状を誰が確認するのか、対象となったユーザーにどう通知するのか、プラットフォームが対応するまでの猶予期間はどれくらいかを、一枚の文書にまとめておく。最初の召喚状が届く前からすでに存在するポリシーは、メールの向こう側で弁護士が待っている最中に即興で対応する事業者ではなく、あらかじめこのことを考え抜いていた事業者として読まれる。

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