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FOSTA-SESTA:クラシファイド広告運営者に実際に刑事責任が生じるのはどこからか

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すべての運営者がいずれ自問すること

米国内、あるいは米国向けに成人向けクラシファイド広告を運営していれば、遅かれ早かれ誰もが同じ問いに行き着く。たいてい夜遅く、こう自問する。もし誰かが自分のプラットフォームを使って違法な内容を投稿したら、自分は個人として責任を問われるのか。誠実な答えは、運営者たちが自分に言い聞かせる二つの物語の間にある。一つ目は古い物語で、プラットフォームは単なる導管に過ぎず、そこを流れるものについて責められるべきではないというものだ。二つ目はより新しく、より不安に満ちた物語で、モデレーションを行うこと自体が運営者が知っていた証拠となる記録を生むのだから、見て見ぬふりをするのが一番安全だというものだ。どちらも正確ではなく、実際のビジネスが動くべきなのはまさにこの二つの間の隙間である。

一つ目の物語を変えた法律がFOSTA、すなわちFight Online Sex Trafficking Actであり、2018年4月11日に署名された。この法律は、通信品位法のSection 230に穴を開けた。Section 230は通常、ユーザーが投稿した内容についてプラットフォームを責任から守る連邦規則である。FOSTA以前、この免責は性的人身取引に関連する請求についてほぼ絶対的だった。それ以降、プラットフォーム自身の行為が特定の一線を越えた場合、そのプラットフォームは刑事訴追と、人身取引の被害者による民事訴訟の両方に直面しうる。

この記事の残りの部分は、その一線が実際にどこにあるのかについて述べる。なぜなら、FOSTAをめぐる一般的な不安が示唆するよりも、その線ははるかに狭く、認識の有無に強く依存しているからであり、また、それを説明するためにほぼ誰もが引き合いに出す訴訟が、たいてい誤って説明されているからだ。仕組みを正しく理解することは、正しい方向へ恐れることよりも重要である。恐れそれ自体は、広告のレビュー方法として実際に何を変えるべきかを運営者に何も教えてくれないからだ。

この法律が実際に処罰していること

FOSTAは新たな連邦犯罪、米国法典第18編第2421A条を追加した。基本犯罪は、他人の売春を助長または幇助する意図をもって対話型コンピュータサービスを所有・管理・運営することを違法とし、最大十年の禁錮刑が科される。加重版は最大二十五年に達し、次の二つの状況で適用される。運営者が五人以上の売春を助長または幇助する意図を持っていた場合、あるいは、別の連邦人身取引法である米国法典第18編第1591条のもとで、自らの行為が性的人身取引に寄与した事実を無謀に無視して行動した場合である。

民事上の責任が存在するのはこの二つ目の法律であり、FOSTAはその文言を、すべての運営者が文字どおりに読むべき形で変更した。第1591条における事業への関与を、人身取引違反を認識しながら幇助・支援・助長することと再定義したのである。その後Section 230は改正され、根底にある行為が第1591条に違反する限り、人身取引被害者自身の提訴権である米国法典第18編第1595条に基づく民事訴訟について、プラットフォームの免責を剥奪するようになった。人身取引の被害者は、まずプラットフォームに対する刑事有罪判決を必要としない。直接提訴することができ、刑事と民事の両方の経路で同じ一語が決定的な役割を果たす。それが「認識しながら」である。

この言葉は装飾ではなく、法律全体の要である。この法律は、コンテンツをホストしているという事実だけに基づく厳格責任ではなく、意図と認識を中心に組み立てられている。人身取引と結びついていると疑う理由が何もない広告を掲載しているプラットフォームは、悪意ある者がフィルターをかいくぐって一件を通過させただけで自動的に責任を負うわけではない。それはモデレーションの失敗であって、連邦犯罪ではない。

この法律が対象とするのは、運営者が何が起きているかを理解しながら、それでもそれに手を貸したことを示す行為であり、この規則のもとでクラシファイド事業を運営する上で最も難しいのは、理解し手を貸したという判断が、後になって、その時点で存在する記録に基づいて事後的に定められるという点である。計画を立てる価値があるのはこの部分であって、一件の悪い広告という抽象的なリスクではない。

誰もが引き合いに出す事件、そして通説がなぜ間違っているか

このテーマについてのほとんどの記事は、FOSTAが重要である理由としてBackpage.comを挙げるが、そのほとんどが出来事の順序を逆にしている。Backpageは2018年4月6日に連邦捜査官によって差し押さえられ、創業者と経営陣に対する93件の訴因を含む起訴状は、三日後の4月9日に公開された。FOSTAが法律として署名されたのは4月11日になってからで、これは差し押さえから五日後、起訴状が公開されてから二日後にあたる。Backpage経営陣に対する容疑は、すでに存在していた法律に基づいて組み立てられていた。すなわち、州際通商の利用を違法事業の幇助に用いることを対象とするTravel Act、そして複数のマネーロンダリングの訴因である。Backpageを倒したのはFOSTAではない。通常の連邦刑法がそれを行い、FOSTAは数日後に、同じように作られた次のプラットフォームがSection 230に頼って同じ結末を避けられないようにするために登場した。

この区別が重要なのは、Backpageに対する実際の証拠が、新しい法律が古いサイトを遡って罰したという神話よりも、はるかに有用な教訓だからである。捜査官、そして後に上院の小委員会は、同社が使用していたStrip Term From Ad Filterという社内ツールを記録した。人身取引や未成年者に関連する語を含む広告を拒否する代わりに、このツールはその語だけを削除し、広告の残りの部分を自動的に再投稿していた。社内記録はこれを、政府の報告書自体が「もっともらしい否認可能性」と呼んだものを築きながら広告を掲載し続ける方法だと説明しており、この表現はほぼそのまま後の裁判資料に再び現れる。

問題の証拠を編集して広告を再び公開することは、モデレーションではない。それこそが、単なるコンテンツホスティングという防御を幇助による訴追へと変えた事実のパターンそのものであり、運営者が事前に弁護士を雇わずとも完全になくせる唯一の習慣でもある。掲載を拒否すること、洗浄しないことだ。

サイトを運営していた人々の結末は、この区別を忠実になぞっている。共同創業者のマイケル・レイシーは2023年11月16日、国際的な隠匿目的のマネーロンダリング一件について有罪となったが、陪審は同じ日に他の約八十四件の訴因については評決に至らなかった。彼は2024年8月29日、禁錮五年と三百万ドルの罰金を言い渡された。この有罪判決は、見逃された一件の悪い広告ではなく、金融面の行為に根ざしたものだった。最高経営責任者のカール・フェラーは2018年4月に有罪を認め、レイシーと共同創業者に対する検察の立証に協力した。これらのいずれも、起こるためにFOSTAを必要としなかった。そしてこれらのいずれも、単にクラシファイド広告をホストしていたというだけでプラットフォームが罰せられた物語ではない。

この法律は確立しており、広くではなく狭く解釈される

FOSTAは成立以来、法廷で争われ続けており、最も本格的な争いは、この法律が性労働の安全についての正当な言論を萎縮させるほど曖昧で広範だと主張したWoodhull Freedom Foundationと、擁護団体やセックスワーカーのグループによるものだった。この事件は米国コロンビア特別区巡回区控訴裁判所まで争われ、同裁判所は2023年7月7日、この憲法上の異議申し立てに対して法律を支持する判断を下した。

運営者が本当に注目すべき判決の部分は、結論そのものではなく、その理由づけである。裁判所は、この規定は狭く解釈されなければならず、深刻な憲法上の問題を引き起こしかねない最も広い解釈は避けるべきだと述べた。これはまさに、何かを助長または幇助する意図を一切持たなかった運営者までこの法律が及ばないようにするためである。これは、法律が違憲とされた場合とも、白紙委任が与えられた場合とも、明確に異なる状況である。

FOSTAはどこにも消えず、係属中の訴訟がこれを取り除く可能性も低い。同時に、控訴裁判所はすでに、この法律が対象とするのは意図的な、あるいは無謀なまでに無関心な行為であって、通常のモデレーションプログラムを運用しながらもそれでも何かを見逃した運営者ではないと公式に記録している。この区別が存在すると知っても、リスクが消えるわけではないが、運営者が実際に労力を割いて防御すべき対象は変わる。一度誤った広告をホストしてしまうという理論上のリスクではなく、書類の上ではBackpageのそれによく似た社内の習慣を築いてしまうという、非常に現実的なリスクである。

モデレーション方針が実際に果たすべきこと

まず、プラットフォームが禁止することを平易な言葉で書き出すことから始めよう。未成年者に関連するあらゆる広告、強制や暴力、同意能力の欠如を示唆するあらゆるコンテンツ、そして規制当局やカードネットワークがすでにクラシファイド事業に取り締まりを期待している一般的なカテゴリーである。二人のモデレーターの間の書かれていない了解としてしか存在しない方針は、後になって一貫した誠実な運用の証拠として示せるものではない。

ある広告がその方針に触れたときは、それを拒否し、新規の再提出を求めよう。その場でどれほど些細な修正に見えても、フラグの立った語を削除して同じ広告を再公開してはならない。自動化されたものであれ手作業であれ、この一つの習慣こそが、Backpageのモデレーターを会社に不利な証人へと変えた仕組みそのものである。二度と公開されない拒否済みの広告は、罪となる語だけがひそかに取り除かれて公開され続ける編集済みの広告とは、まったく似ていない。

モデレーションの判断記録は、本人確認の過程で収集される個人データとは別に保管しよう。この二種類の記録は目的が異なり、保存期間の要件も異なる場合があるからだ。一方は拒否が選択的ではなく一貫して適用されたことを示すために存在し、もう一方は広告主が実際に誰であるかを証明するために存在する。タイムスタンプ、発動したルール、取られた対応を記録したモデレーションログは維持コストが低く、いつか規制当局や原告側弁護士が特定の広告に何が起きたのかを尋ねてきたときに、仮定上の防御を現実の防御へと変えるものそのものである。

拒否された広告を次回はフィルターを通過させるためにどう言い換えればよいか、たとえ非公式なメッセージであっても、決して広告主に助言してはならない。それは法律自体の文言、すなわち幇助・支援・助長に直接触れる行為である。より安全な顧客対応とは、広告が拒否されたことを説明し、違反した方針を示すことであり、それを回避する方法を作成することではない。

コンテンツを審査すること自体がリスクだという恐れから、逆の極端に振れてモデレーションを空洞化させてもいけない。この法律のもとでは、無モデレーションのプラットフォームがより安全になるわけではない。文書化され一貫して運用される拒否プロセスは、この法律が実際に処罰する心理状態に対する反証となるからであり、審査プロセスをまったく持たないプラットフォームは、それでも野放しの広告に伴うあらゆる他のリスクを背負い続ける。EU自身の責任の枠組みは異なる仕組みで機能するが、それも比較可能な考え方に基づいている。プラットフォームが何を知っていたか、そして知った上で何をしたかこそが、規則が実際に測っているものだ。この特定の法律を扱った経験のある弁護士を、召喚状が届いた後の対応にではなく、方針そのものを起草する段階から関わらせよう。ここで最も安上がりな法務作業は、事件が存在するようになる前に行われるものだからである。

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