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アダルト系クラシファイドサイト向け保険、標準契約が実際にはカバーしない範囲

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本当に必要な日に沈黙する保険契約

多くの運営者は、携帯電話のプランを契約するのと同じ感覚で事業保険に加入している。ブローカーを見つけ、簡単な質問票に答え、見積もりを受け取り、署名する。それだけだ。使うことがないようにと願う保険の免責条項のページを読む人はまずいないし、質問票自体も、そのサイトが実際に何を掲載しているのかという肝心な一点を尋ねることはめったにない。この業界に不慣れなブローカーは、申込書の事業内容欄に「オンライン・クラシファイド」「ウェブホスティング」「デジタルメディア」などと記載しがちだ。それが目の前の書式の中で最も近いチェック項目であり、また本当の事業カテゴリーを正直に書けば、その場で話が終わりかねないからである。

この近道が通用するのは、実際に保険金請求が行われるまでだ。保険会社が請求内容を調査する際は、事故そのものだけでなく、保険証券発行の根拠となった申込書の内容が正確だったかどうかも検証する。事業の実態が申告内容と異なると判明した場合、多くの州では、保険会社は不一致に関連する一件の請求を拒否するだけでなく、契約全体を当初から無効として取り消すことができる。つまり、その契約に基づく他のすべての請求は、時期を問わず、防御も保険金支払いも同時に失うことになる。契約自体が最初から存在しなかったものとして扱われるためだ。具体的な基準は州によって異なり、虚偽記載が保険会社の引受判断にとって重要だったことの立証を求める州もあれば、一定の故意性の立証まで求める州もある。しかし大多数の法域に共通する基本的な仕組みは変わらない。事業内容を不正確に申告すれば、その申告内容に基づいて締結された契約は、請求によって食い違いが露見した瞬間に、丸ごと崩れ得るのである。

これは、保険をより多く売るために起業家が作り出した仮定の話ではない。米国の大手商業保険会社の少なくとも一社が提供するサイバー賠償責任保険商品では、アダルトコンテンツが引受対象外の業種として明示的に名指しされており、ギャンブルや宝くじ事業と並んで「禁止業種」リストに分類されている。この一例が物語るのは、特定の一社の姿勢というより、標準的な市場全体の引受部門がリスクをどう選別しているかということだ。広いカテゴリーごと一括で除外され、案件ごとに個別審査されることはない。不人気カテゴリーの申込者を一件ずつ個別に引き受けるコストは、保険料でとても回収できないからだ。事業内容を正直に説明した上で、業界に不慣れなブローカーから「加入できます」という返事を得た運営者は、その返事を安心材料ではなく危険信号として受け止めるべきだ。多くの場合、それは申込書に記載された事業内容が実態とは違うものだったことを意味しているからである。

標準的な保険契約が、そもそも想定していない補償範囲

ほぼすべての中小企業が加入している賠償責任保険(CGL)には、「人格権侵害・広告侵害補償」と呼ばれる項目が含まれており、自社の広告活動から生じた名誉毀損や著作権侵害の請求に対して保険金を支払うことができる。しかし多くの運営者が知らないのは、米国のCGL保険契約の大多数のベースとなっている業界標準の約款に、この種の事業を狙い撃ちにしたかのような二つの免責条項が組み込まれているという事実だ。一つ目は、広告、放送、出版、あるいはインターネットコンテンツ・サービスプロバイダーとしての事業を含む被保険者への補償を禁じるもので、そこから復活する補償はごく限られた範囲(不法逮捕、悪意の訴追、不当立ち退き)にすぎず、クラシファイドサイトが実際に訴えられる内容とは無関係だ。もう一つの独立した免責条項は、被保険者がホスティング・所有・管理する電子チャットルームや電子掲示板から生じた損害について、補償を全面的に禁じている。これは、裁判所がその事業の主たる性質をどう分類しようと、リスティング(掲載情報)プラットフォームに及ぶ規定である。

実務上の帰結として、掲載情報をめぐる名誉毀損の請求も、他人がアップロードした写真をめぐる著作権侵害の請求も、契約時に業界に不慣れなブローカーがどう説明していたかにかかわらず、標準的な賠償責任保険では除外される可能性が非常に高い。召喚状や訴訟が届いた際に実際にユーザー記録を提出しなければならないのは誰かという問題と、その対応費用を誰が負担するのかという問題は、まったく別のものである。そもそも請求自体が補償対象外となる保険契約は、この二つ目の問いに対して、運営者が最初の一時間目から自腹で弁護士費用を払うという形で答えを出してしまう。このギャップを埋めるために作られた商品は、通常「メディア賠償責任保険」または「テクノロジーE&O(エラー・アンド・オミッションズ)保険」と呼ばれ、賠償責任保険とは別に販売されており、事業者自身が書いたコンテンツではなく、プラットフォーム上に掲載された(他者の)コンテンツから生じる請求を補償するために特別に設計されている。サイバー賠償責任保険はさらに別の三つ目の商品であり、データ漏洩への対応費用、すなわち影響を受けたユーザーへの通知、フォレンジック調査、信用監視サービス、規制当局対応にかかる弁護費用などを補償する。この三つの保険はどれも互いの代わりにはならず、一つしか加入していない事業者は、残る二つのリスクは起こらないと賭けているに等しい。

実際に適合する保険はどこで販売されているのか

アドミッテッド市場、つまり運営者が事業を営む州で免許を取得し規制を受けている保険会社の市場は、このカテゴリーを日常的にまるごと引受対象外としているため、実際に請求に対応してくれる補償は、通常、エクセス・アンド・サープラス・ラインズ(E&S、非免許超過保険)市場を通じて手配せざるを得ない。これは運営者が直接購入できるものではなく、免許を持つサープラスラインズ・ブローカーを介する必要がある。ほとんどの州では、リスクを非免許保険会社に持ち込む前に、まずブローカーが法律上、一定数(通常は3社)のアドミッテッド保険会社への打診を行い、いずれからも断られたことを記録として残すことが義務付けられている。この要件を全廃した州もわずかながら存在し、ルイジアナ、ミシシッピ、バージニア、ウィスコンシンが早い段階でこれに続き、フロリダも2025年半ばに独自の同種規則を撤廃した。したがって、運営者が実際にたどる手続きは、事業の本拠地となる州によっても左右される。

契約書に署名する前に理解しておくべきトレードオフがある。サープラスラインズ市場の非免許保険会社は、アドミッテッド保険会社のように州の保証基金に守られていない。そのため、その保険会社が経営破綻すれば、未払いの請求に対して州が肩代わりして支払う仕組みは存在しない。その代わり、こうした保険会社は、アドミッテッド市場がまったく手を出さないリスクカテゴリーについて、アドミッテッド市場では決して提供されない価格・条件で補償を引き受けることができる。真にハイリスクで案件数の少ないカテゴリーを、申込者一件ごとに個別に引き受けることこそ、サープラスラインズ制度が存在する理由だからだ。補償を探す運営者は、そのリスクを引き受けられるかどうかをこれから調べなければならないブローカーではなく、自らのマーケティングの中で、この業界(アダルトエンターテインメント、アダルトコンテンツプラットフォーム、ユーザー生成のアダルトメディアなど)を直接名指ししているブローカーを、はっきりと探すべきだ。この違いだけで、出来上がった契約が実際に請求時に機能するのか、それとも契約締結時に誰も気づかなかった免責条項によって静かに骨抜きにされていたのかを、かなりの精度で見分けられる。

申込書には実際に何を書くべきか

先に述べた虚偽記載リスクへの対処法は、巧みな言い回しではなく、申込書そのものに書面で完全に開示することに尽きる。サイトが何を掲載しているか、掲載情報がどのように投稿・審査されているか、本人確認の過程で身分証明書類を収集しているか、しているとすればどのくらいの期間保管しているか、決済がどのように処理されているか、そして日々の実際のモデレーション体制がどうなっているか、といった点である。このカテゴリーの引受担当者がモデレーションと本人確認の実務について具体的に尋ねるのは、それらの実務によって、価格設定の対象となるリスクそのものが変わるからだ。掲載が公開される前に文書化された審査プロセスを備えたプラットフォームと、投稿されたものを何でも公開してしまうプラットフォームとでは、引受上のリスクはまったく異なる。申込時点でそのプロセスを正確に説明できるブローカーは、単なる書類仕事ではなく、後に請求が発生しても機能し続ける契約に向けた、本当の意味での仕事をしていることになる。

見出しを飾るような事案ではなく、実際に起こる請求を基準に考えると理解しやすい。あるユーザーが、自分についての掲載情報が虚偽で名誉を毀損していると主張し、運営者に削除と損害賠償を求める。写真家や競合他社が、掲載情報に使われた写真が自らの著作権を侵害していると主張する。決済代行会社の調査や州の規制当局による照会が開始され、運営者が実際に何か違反をしたのかどうかが判明する前の段階で、弁護士を依頼せざるを得なくなる。調査への対応には、結果がどうであれ費用がかかるからだ。これらはいずれも、運営者が何らかの法律に違反していたことを前提としない。請求を突きつけられ、自ら費用を出して弁護を行わなければならないこと自体がコストであり、プラットフォーム自体が刑事責任を問われ得るかどうかを左右する判例が検討される段階になって、根底にある賠償責任保護が実際に適用されるかどうかにかかわらず生じるコストなのだ。補償対象となる契約であれば、初日からその弁護士費用を支払ってくれる。請求が除外されている契約、あるいは不正確な申込みによって無効とされた契約は、事業にとって最も体力のないまさにそのタイミングで、運営者自身にその小切手を書かせることになる。

限られた予算で何を優先すべきか

この分野には公開された価格表というものは存在せず、特定の事業を実際に審査していない人間が口にする数字は、すべて憶測にすぎない。このカテゴリーの保険料は、サイトのトラフィック、売上高、モデレーション体制、過去の請求履歴に基づいて個別に設定されるため、実際の数字を知る唯一の方法は申込みをすることだ。ただし、補償の優先順位については、自信を持って言えることがある。メディア賠償責任保険、あるいはテクノロジーE&O保険をまず優先すべきである。これは、標準的な賠償責任保険がこの種の事業に対して残している、まさにそのギャップを埋めるものであり、実際に使われる可能性が最も高い補償だからだ。データ漏洩対応費用をカバーするサイバー賠償責任保険が次に来る。身分証明書類や決済データを、たとえ一時的にでも保管している運営者にとっては特に重要だ。会社役員賠償責任保険(D&O)は、一般的には、外部投資家が入るか、運営者一人の裁量では動かせない正式な取締役会が意思決定を行うようになって初めて意味を持ってくる。

何かに署名する前に、上記のインターネットコンテンツ免責条項やチャットルーム免責条項について、この契約が補償を書面で復活(カーブバック)させているかどうかを、ブローカーに直接確認すべきだ。「補償されていますよ」という口頭の言葉を鵜呑みにしてはならない。申込書に記載していなかった事実が請求によって明るみに出た場合、契約がどうなるのかも確認し、その答えは、実際に問題になってからではなく、事前に得ておくべきである。こうした作業を先に済ませておく運営者は、実際に請求が発生した初日から弁護士費用を支払ってくれる契約を手にすることになる。一年間は問題なく見えていたのに、最悪のタイミングになって初めて、その契約が実際に運営していた事業に対しては、そもそも一切保険金を支払うつもりのないものだったと判明する、そんな契約とは対照的に。

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