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広告主へのSMSマーケティング、送信前にTCPAが本当に求めていること

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運営者用ダッシュボードのどこかに、今週掲載期限を迎えるすべての広告主、あるいは前四半期に解約し、20%オフなら戻ってきそうなすべての広告主に、一斉にテキストメッセージを送信するボタンがある。それを押す行為は、ジムやソフトウェア企業が自社の顧客に送るのと同じ、ごく普通のマーケティングのように感じられる。しかし、アダルトコンテンツや高リスクの加盟店カテゴリーとは何の関係もない連邦法の下では、それは配信リストを訴訟に変えてしまう最も手軽な方法の一つでもある。

電話消費者保護法(TCPA)は、メッセージの内容を読んでから適用の可否を判断するわけではない。同法が見ているのは配信の仕組みである。すなわち、適切な種類の同意を得ないまま、自動化されたシステムがテキストメッセージを送信しているかどうかだ。エスコート掲載の更新リマインダーも、ジム会員の更新リマインダーも、同じ制定法の下では同じ違反であり、同じ算定方法で価格が付けられる。以下に示すのは、過去2年以内に生じた2つの規則変更を経た後の同法の姿であり、そのうち一つは施行前に覆されたものである。これは法的助言ではなく、TCPA訴訟の防御を手掛ける弁護士への着手金は、督促状が届いた日に払う価値があるのであって、その翌日ではない。

メールよりテキストメッセージに注意を払うべき理由

許可なく送られたメールは迷惑メールとして処理され、最悪の場合でも送信者のドメインの評判を損なう程度で済む。一方、TCPAが求める適切な同意なしに送られたテキストメッセージには、固定の値札が付いている。1通あたり500ドル、裁判所が違反を故意または認識ありと認定すれば3倍の1500ドルになる。いずれの金額も、受信者が実際に被害や不快感を受けたこと、あるいはメッセージを読んだことすら証明する必要はない。価格は送信という行為そのものに付随するのである。

この固定価格制により、マーケティングリストは通常の運営コストではなく訴訟リスクに変わる。広告主一人への1通のテキストなら500ドルの問題にすぎず、表面化しても十分に吸収できる。しかし、まさに掛け戻りキャンペーンの本来の目的である「解約済みの広告主4000件」に自動配信プラットフォームから同じテキストを送れば、裁判所が故意性を認定するより前の時点で、既に200万ドルからのエクスポージャーとなる。集団訴訟としてこの種の案件を手掛ける弁護士は、広告主が何を宣伝していたかにかかわらずこの算術が同じように成り立つことを知っており、だからこそ設定の甘いSMSプラットフォームは原告側弁護士にとって量産型の標的として映るのである。

制定法にもFCC規則にも、アダルトコンテンツや高リスクの加盟店カテゴリー、その他いかなる業種についても例外規定は存在しない。掲載のアップグレードを勧めるテキストに適用される同意ルールは、歯科医院の予約リマインダーに適用されるルールと全く同じである。こうした特別ルールの不在は、運営者にとって有利にではなく不利に働く。分類広告サイトに対するTCPA訴訟を審理する誰も、その事業が他の面で既に厳しい監視に慣れているからといって、より寛容な基準を当てはめてはくれない。むしろ原告側弁護士は「高リスク加盟店」と聞けば、和解要求を最後まで争おうとしない被告だと受け取るだろう。

同法が発動する条件は、多くの運営者が想定するよりも狭く、本記事の以降の議論全体がこの点にかかっているため、正確に定義しておく価値がある。すなわち「自動電話ダイヤルシステム」、実務上は人間が一件ずつ番号を打ち込むのではなく、リストから一括でテキストを送信するあらゆるプラットフォームが、そのメッセージの区分が要求する同意を得ないまま電話番号に接触することである。問い合わせの電話をかけてきた広告主一人に対し、サポート担当者が自分の電話から手動で送る1通のテキストは、同法が本来狙う対象の外にある。一方、更新リマインダーを管理するプラットフォームからの一括送信は、まさにその対象の核心に位置する。

気づかぬうちに越えている同意の階層

TCPAとFCC規則は、同意を2つの階層に区分しており、その両者の間の距離は、形式的な手続きと現実の賠償責任との間の距離に等しい。取引的・情報提供的なテキスト、たとえば掲載が公開された、支払いが失敗した、閲覧者からメッセージが届いた、といった内容には「事前の明示的同意」のみが必要であり、これは広告主がその種の目的のために番号を提供したことを意味する。一方、マーケティング的・販促的なテキスト、たとえば更新割引、機能アップグレード、掛け戻りオファーなどには「事前の明示的な書面による同意」が必要となる。すなわち、貴社の名称を具体的に特定した文書によるオプトイン記録であり、テキスト受信への同意が貴社からの購入の条件ではない旨を書面で明示したものでなければならない。

運営者が意図せずこの一線を越える最も一般的な経路は、ある目的のために収集した番号を別の目的に転用することである。広告主がアカウント認証時のワンタイムコード受信のために携帯番号を提供したとする。数か月後、マーケティング部門が、データベースにその番号が既に存在するという理由だけで、認証済みの全広告主の番号を掛け戻りキャンペーンに取り込んでしまう。しかし認証時に取得した同意はコード送信のためのものであり、割引オファーのためのものではない。番号を取り込んだからといって、それに伴って同意まで取り込まれるわけではないのである。

第二の落とし穴は、取引的なテキストに販促的な一文を紛れ込ませることだ。掲載が公開されたことを確認するために既に送信するメッセージに「ついでにアップグレードもお忘れなく」と付け加える方が効率的に感じられるからである。しかしFCC自身のガイダンスによれば、広告的な内容を少しでも含むメッセージは、それだけで情報提供的なメッセージとは認められなくなる。つまり、たった一文を付け加えただけで、メッセージ全体、そしてそれを規律する同意基準までもがマーケティングの階層に引き込まれてしまう。取引的な同意の下で送られた確認テキストにアップグレードの売り込みを添えたものは、「おまけ付きの取引メッセージ」ではない。それは、マーケティングに必要な同意を得ないまま送られたマーケティングテキストである。

この二つの落とし穴には共通の根本原因がある。電話番号を、何にどう使うかという具体的な約束を伴う記録としてではなく、データベース上の単なる一項目として扱っていることだ。同じチャネルは、認証フォームを狙って失敗ログインを装う通話料詐欺を通じて、既に別の形でコストを発生させているため、大半のディレクトリはSMSにかかる支出を既に注意深く管理している。しかしマーケティング側の同意違反は月次請求書には表れない。それが姿を現すのは数か月後、キャンペーン内のテキスト一通一通を個別の違反として扱う督促状としてである。

2025年に変わったこと、変わらなかったこと

2024年の大半の期間、リードを購入したりマーケティングリストを借りたりしていた運営者は、あいまいなマーケティングパートナーの一覧ではなく、特定の一社を名指しした同意を求める規則に備えるよう言われていた。FCCはこの「一対一同意」規則を採択し、2025年1月27日に施行される予定だったが、第11巡回区控訴裁判所はその3日前、2025年1月24日にこれを無効とし、FCCがその法定権限を逸脱したと判断した。FCCはその後、この規則を自らの規則集から正式に削除している。現時点では、名指しされたパートナー一覧の間で共有される同意は、まさにその規則が存在しないという単純な理由により、その規則を根拠に違法とされることはない。

だからといって、あいまいな同意文言に青信号が灯ったわけではない。特別な規則に頼ることのできない通常のTCPA訴訟を審理する裁判所は、依然として、オプトインの文言を読んだ合理的な人物が、どの事業者からテキストが送られてくるかを理解できたかどうかを問う。「弊社のマーケティングパートナーからの連絡に同意する」というチェックボックスは、一対一規則が存在する前から同意の証拠として弱く、規則が短命に終わるまでその規則に照らして試されることもなく生き延び、そして今日でも、以前と全く同じ理由で弱い証拠のままである。すなわち、貴社のディレクトリこそがそのテキストを送信する権限を与えられた事業者であることを、裁判官を含め誰にも伝えていないからだ。

2024年2月に採択され2025年4月11日に施行された別の一連の規則は生き残り、事業者が停止を求める広告主にどう対応すべきかを変えた。同意は、事業者が指定するチャネルに限らず、あらゆる合理的な手段によって撤回できるようになった。あるプラットフォームが、送信元番号への「STOP」という返信のみを認識する仕様だったとしても、広告主が電話でアカウント担当者に「テキストの送信をやめてほしい」と伝えた場合、その要求は依然として有効であり、システムに何が記録されていたかにかかわらず、裁判所はそれを有効な撤回として扱いうる。

同じ規則は、事業者に対して、期限に関する「目標」ではなく「歯止め」を与えた。撤回は遅くとも10営業日以内に反映されなければならないが、FCCは、10日を目標とみなすのではなく、事業者は実行可能な限り速やかに対応すべきだと明言している。オプトアウトを確認するフォローアップのテキストを1通送ることは、販促的な内容を一切含まない限り認められており、およそ5分以内の返信は原則として合理的とみなされる。停止要求を、形式的には法定期間内に収まっているからといって1週間放置することは、陪審の前では極めて印象が悪い。

ベンダーの過失が貴社の請求書になる

ある程度の規模でSMSマーケティングを行っているディレクトリの大半は、自前で送信基盤を構築するのではなく、プラットフォームや外部ベンダーを利用しており、中にはアフィリエイトや紹介プログラムを運営し、パートナーがディレクトリから提供された素材を使って見込み客にテキストを送るケースもある。2013年のFCC裁定は、ある衛星テレビ会社の外部テレマーケティング業者に対する苦情を発端とするものだが、事業者は、たとえ自らは一通のメッセージも直接送信していなくても、通常の連邦代理法理の下でベンダーのTCPA違反について責任を負いうると判断した。この考え方の根拠は、ベンダーを起用すること自体が本質的に危険だというものではない。そうではなく、ベンダーに顧客データへのアクセスを与え、自社のブランド名の使用を許し、ベンダーの原稿を承認し、あるいはベンダーが規則に違反していると知りながら何もしなかった事業者は、そのベンダーの行為を自らの行為としたことになる、という考え方なのである。

この裁定は議会が制定した法律ではなくFCCのガイダンスであり、後の訴訟でも、それが法律と同じように裁判官を拘束するものではないと確認されている。しかし実務上、この違いが持つ意味は見た目ほど大きくはない。ベンダーの行為をめぐって企業に対するTCPA請求を審理してきた裁判所は、繰り返しFCCが列挙したのと同じ要素を適用しており、企業が自社の顧客リストと名称をベンダーに渡しておきながら、ベンダーが何を送ったかには関知しないと主張した事案について、訴えの却下を拒んできた。この裁定を「拘束力がないから無関係だ」と読むことは、企業側の弁護士が、申立てに敗れる前の週にそう助言したことを悔やむ類の解釈である。

根底にある問いは、貴社の直接の監督が及ばないパートナーが呼び込むトラフィックについてどこまで責任を負うかを既に左右しているのと同じ問いである。すなわち、誰が実際にメッセージを支配していたかであって、誰の指が送信ボタンに触れていたかではない。広告主リストを引き出し、貴社の名義で文面を書き、ディレクトリの誰も確認していないスケジュールでテキストを送ることのできるベンダーは、契約上そう呼ばれているかどうかにかかわらず、実質的に貴社の代理人として機能しているのである。

実務上の対策として、自社内にSMSプラットフォームを構築する必要はない。必要なのは、ベンダーが用いる具体的なオプトイン文言を契約に明記すること、ベンダーが接触するいかなる番号についても、その裏付けとなる同意記録をディレクトリが確認できる権利を持つこと、そしてベンダーがその記録を提示できない場合には、ディレクトリが直ちにキャンペーンを停止できるようにすることである。こうした事項を一切書面に落とし込むことを拒むベンダーは、最初に受信者から苦情が来たときに何が起こるかを、事前に運営者へ告げているようなものである。

もはや貴社の広告主のものではなくなった番号

広告主は入れ替わるものであり、解約したアカウントに紐づく携帯番号は、その広告主のために確保され続けるわけではない。通信キャリアは、解約された番号を再割り当てする前に最低45日間は未使用のまま放置しなければならないとされており、これは一見保護的な仕組みに聞こえるが、逆方向の算術に当てはめると事情は変わる。8か月前に更新をやめた広告主のその番号は、ディレクトリとは何の関係もない見ず知らずの他人に既に渡っている可能性が十分にあり、その人物は何にも同意しておらず、今、別人宛の掛け戻りオファーを受け取っていることになる。

FCCは2021年11月から稼働している有料の「再割り当て番号データベース」を運営しており、事業者はある番号が同意取得日以降に永久に解約されたかどうかを確認できる。事業者が番号への接触前30日以内にこのデータベースに照会し、誤って「解約されていない」という回答を得た場合、すなわちデータベース自体が誤っていた場合にはセーフハーバーが認められる。しかし一度も照会しなかった事業者は保護されず、照会を行ったことの立証責任は、苦情を申し立てた広告主ではなく、訴えられた事業者の側にある。

連邦データベースへの加入が見合うのは、マーケティングリストが手作業での確認が現実的でなくなる規模に達した場合であり、それ以前ではない。その規模に達するまでは、より安上がりな規律として、アカウントが失効したその日のうちに、誰かがリストの整理を思い出す日を待たずに、あらゆるマーケティングリストから番号を削除すること、そして数か月間クリック、返信、ログインのいずれも発生していない番号については、沈黙が同一人物が今も先方にいることを意味すると決めつけず、次のキャンペーンに投入する前に未確認として扱うことが挙げられる。

以上のいずれも、テキストというチャネル自体を手放すことを求めるものではない。そして、これによって実際に痛手を負うのは、広告主へのテキスト送信はリスクが高すぎると判断して手を出さなかった運営者ではなく、むしろ自社のデータベース上で取引的なオプトインとマーケティング的なオプトインを一度も区別せず、ベンダーが自社の代わりに何を送信してよいかを一度も書面化せず、そして電話番号が有効期限付きの約束であって永続的な項目ではないことに一度も気づかなかった運営者である。今四半期のうちに、同意記録をこの2つの階層に分け、それぞれタイムスタンプと各広告主が実際に目にした開示文言そのものを添えて管理すること、次に締結するベンダー契約には書面によるオプトイン要件と監査権を盛り込むこと、そして失効した広告主については、苦情が届いた後ではなく次のキャンペーンを配信する前に、すべてのマーケティングリストから取り除いておくことから始めるべきである。

もう一つ、規則に適合したテキストが必ず届くテキストだと思い込む前に確認すべき点がある。キャリア各社は、事業者がメッセージング用番号を登録する際に独自のコンテンツフィルターを適用しており、性的なコンテンツをヘイトスピーチ、酒類、銃器、たばこと一括りにした、キャリアが「SHAFT」と呼ぶ業界内の略称の下でまとめて扱っている。そのため、ここで挙げた同意要件をすべてクリアしたメッセージであっても、電話に届く前に何の通知もなくスロットリングされたりブロックされたりすることがある。これはTCPAの問題ではなくキャリアのポリシーの問題であるが、キャンペーンを配信した後で不意打ちとして表面化させるのではなく、配信前チェックリストの同じ項目に組み込んでおくべき事柄である。

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